本規程は、当社が行う業務において、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に把握し、管理する体制を整備することを目的とする。
本規程において「利益相反」とは、以下のいずれかに該当する状況をいう。
本規程の対象となる業務は、次に掲げるものとする。
当社は、以下の基本方針に基づき利益相反の管理を行う。
当社において想定される利益相反の類型は、別表のとおりとする。
当社は、業務の各段階において、以下の方法により利益相反の識別を行う。
利益相反が認められる場合には、以下のいずれかの方法により管理する。
当社は、利益相反の可能性がある場合には、顧客に対して以下の事項を明確に開示する。
利益相反の識別および管理に関する記録は、適切な期間保存するものとする。
当社は、役職員に対して利益相反管理に関する教育・研修を定期的に実施する。
本規程に定めのない事項については、関係法令および社内規程に従うものとする。
この規程は、2026年7月1日から施行する
【改定履歴】
| 版数 | 改定日 | 改定内容 | 改定者 | 承認者 |
| 第1版 | 2026年07月01日 | 新規制定 | 森 | 森 |
| 第1版 | 年 月 日 |
別表1 利益相反取引等の類型
| No | 類型 | 具体的事例 | 該当 | 備考 |
| 1 | 自己利益優先 | 手数料の高い商品を優先して提案 | □ | |
| 2 | 保険会社偏重 | 特定保険会社の商品に偏った提案 | □ | |
| 3 | 顧客間競合 | 同一事故で双方の顧客を担当 | □ | |
| 4 | 乗換・更改 | 手数料目的の不必要な契約切替 | □ | |
| 5 | 情報不適切利用 | 他顧客の見積・契約情報を流用 | □ | |
| 6 | 誘導販売 | 比較説明なしに特定商品を推奨 | □ | |
| 7 | 付帯サービス | 業者紹介で不透明な利益取得 | □ | |
| 8 | 個人的関係 | 親族・知人への不適切な優遇 | □ | |
| 9 | グループ関係 | グループ会社商品への優先誘導 | □ | |
| 10 | 形式的対応 | 意向把握・同意取得が形式のみ | □ |