利益相反管理規定

利益相反管理規定

第1条(目的)

本規程は、当社が行う業務において、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に把握し、管理する体制を整備することを目的とする。


第2条(定義)

本規程において「利益相反」とは、以下のいずれかに該当する状況をいう。

  • 1.当社または当社の役職員(役員、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員、出向者を含む)と顧客との間で利益が相反する場合
  • 2.複数の顧客間で利益が相反する場合
  • 3.当社グループ会社と顧客との間で利益が相反する場合
  • 4.その他、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合

第3条(対象業務)

本規程の対象となる業務は、次に掲げるものとする。

  • ・損害保険の募集業務
  • ・保険契約の更改・見直し提案業務
  • ・保険に付随するコンサルティング業務
  • ・その他顧客に対して提供する一切の業務

第4条(基本方針)

当社は、以下の基本方針に基づき利益相反の管理を行う。

  • 1.顧客の利益を最優先とすること
  • 2.利益相反の発生を未然に防止すること
  • 3.利益相反が避けられない場合には適切に開示すること
  • 4.利益相反の状況を継続的に監視・改善すること

第5条(利益相反の類型)別表1

当社において想定される利益相反の類型は、別表のとおりとする。


第6条(管理体制)

  • 1.当社は、利益相反管理責任者を定める
  • 2.利益相反管理責任者は、利益相反の識別・評価・管理を統括する
  • 3.必要に応じて内部監査部門が監査を実施する

第7条(利益相反の識別)

当社は、業務の各段階において、以下の方法により利益相反の識別を行う。

  • ・商品提案時のチェックリストの活用
  • ・手数料体系の分析
  • ・顧客属性およびニーズの確認
  • ・社内報告制度の整備

第8条(管理方法)

利益相反が認められる場合には、以下のいずれかの方法により管理する。

  • 1.情報の遮断取引条件の適正化
  • 2.顧客への十分な説明および同意の取得
  • 3.当該取引の回避または中止
  • 4.その他適切な措置

第9条(開示)

当社は、利益相反の可能性がある場合には、顧客に対して以下の事項を明確に開示する。

  • ・利益相反の内容
  • ・顧客に与える影響
  • ・当社が講じる管理措置

第10条(記録の保存)

利益相反の識別および管理に関する記録は、適切な期間保存するものとする。


第11条(教育・研修)

当社は、役職員に対して利益相反管理に関する教育・研修を定期的に実施する。


第12条(監査および見直し)

  • 1.本規程および運用状況について定期的に監査を実施する
  • 2.法令改正や業務内容の変更に応じて、本規程の見直しを行う

第13条(その他)

本規程に定めのない事項については、関係法令および社内規程に従うものとする。
この規程は、2026年7月1日から施行する


【改定履歴】

版数 改定日 改定内容 改定者 承認者
第1版 2026年07月01日 新規制定
第1版 年 月 日



別表1 利益相反取引等の類型


No 類型 具体的事例 該当 備考
1 自己利益優先 手数料の高い商品を優先して提案
2 保険会社偏重 特定保険会社の商品に偏った提案
3 顧客間競合 同一事故で双方の顧客を担当
4 乗換・更改 手数料目的の不必要な契約切替
5 情報不適切利用 他顧客の見積・契約情報を流用
6 誘導販売 比較説明なしに特定商品を推奨
7 付帯サービス 業者紹介で不透明な利益取得
8 個人的関係 親族・知人への不適切な優遇
9 グループ関係 グループ会社商品への優先誘導
10 形式的対応 意向把握・同意取得が形式のみ